弁護士からのメッセージ
法的な情報を提供することで
感情が整理され、解決がスムーズに
「離婚したい!」
「離婚したくない!」
「離婚するべきかわからない!」
家族という近い者同士の想いが交差するため、どうしても感情的になってしまいがちな「離婚問題」。
まず私たちが行うのは、相談者様のお気持ちをしっかりと伺い、感情を整理していただくことです。
お話を伺いながら、相談者様に合った法律の情報を提供することで、感情の整理ができやすくなり、解決への道がスムーズになります。
離婚問題に揺れている方は、まずは当事務所にご相談ください。
女性の相談者様へのメッセージ
「離婚後の生活がどうなるのか不安」、「今後のことを考えて離婚するかどうか迷っている」という女性の相談者様が多く見受けられます。また、感情的になっているため冷静な判断ができないという方もいらっしゃるようです。
まずは私たちにお気持ちを話していただき、感情の整理をしていきましょう。
その上で、離婚のメリットやリスクについて、法的な視点から情報提供いたします。
意外にも離婚をした方が、各種手当がもらえるので生活が安定する、といったケースも多くあります。
男性の相談者様へのメッセージ
「法的に認められる離婚理由はないけど離婚したい」、「不倫の慰謝料はどうしたらいいのか」といったご相談が多いようです。
離婚問題がこじれるのは、感情的なものが大きく左右します。まずは相手(妻)が何を求めているのか、どこで感情的になってしまうのかを知ることが大切です。
当事務所では、女性弁護士が離婚問題のご相談に応じています。奥様と同じ女性だからこそわかるポイントをお話しながら、スムーズな解決を目指します。
離婚問題の相談内容
慰謝料
離婚問題において発生する「慰謝料」は、結婚相手の浮気や暴力によって「精神的な苦痛」を受けたことに対する、「損害賠償金」として発生します。
ただし、「精神的な苦痛」は法的に認められるものでなければ、慰謝料の請求は難しくなります。このためにも慰謝料を請求する側は、実際に浮気や暴力が行われたという「証拠」をできるだけ集めておくことが重要です。
慰謝料が認められるケース
慰謝料が認められないケース
慰謝料の相場の金額は?
一般的に100万円~300万円が相場といわれていますが、実際はそれぞれの状況によって大きく変動します。
法的に認められる適正な金額を請求したい、もしくは適正金額しか支払いたくないという場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
財産分与
離婚によって夫婦間の財産を分けることを「財産分与」といいます。
この財産分与において問題になるのが、「財産がどれだけあるか正確に知らない」「どこまでが財産分与になるのかわからない」といった、財産の“把握”の部分です。
財産を正確に把握していないと、財産を分けた後で揉め事が起こるなど、トラブルの火種にもなりますので、弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
財産分与の相場は?
夫婦2人が婚姻後に築いてきた財産が、財産分与の対象となります。夫婦の労働状況にもよりますが、基本的には1/2ずつ分けます。
財産分与できるもの
共有財産
実質的共有財産
夫婦どちらか一方の名義になっていても、夫婦が力を合わせて築いてきたものに関しては、実質的な共有財産とみなされます。
※注意
財産はすべてがプラスとは限りません。住宅ローンなどの借金も夫婦の「負の財産」として分割されます。ただし、夫婦の一方がギャンブルなど通常の娯楽の範囲を超えてつくった債務に関しては、共有財産とは認められません。
財産分与できないもの
年金分割
離婚のときに見過ごされがちなのが、「年金分割」です。
たとえば専業主婦の方が離婚しても、年金分割の請求をすれば、離婚後に元夫の年金を分割してもらえます。
年金分割は、きちんとした手順を踏まえて請求すれば確実に認められるものです。請求手続きを行っていなかったり、安易に年金分割をしないと合意してしまったりすると、大きな損をするケースがあるので注意が必要です。
離婚後の年金分割とは?
平成19年4月1日からスタートした「厚生年金の分割制度」により、一定の条件が認められれば、妻も夫が加入している厚生年金のうち、およそ1/2を受給できるようになりました。
年金分割をする場合は、離婚後、期限内に請求手続きが必要です。
※注意
年金分割の対象になるのは、「厚生年金」の部分になります。基礎年金や個人年金は除外されます。
親権
離婚がスムーズに進まない理由のひとつには、お子様の問題があります。
なかでも「親権」はデリケートな問題なので、夫婦双方がしっかりと話し合い、弁護士による法的なサポートも交えながら決定していくことが大切です。
なかには、「スムーズに離婚したいので、とりあえず親権を放棄した」という方もいらっしゃいますが、一度放棄した親権を取り戻すのは難しいものです。
目先のことだけでなく、将来のことも考えて安易な決断をしないよう、まずは私どもにご相談ください。
親権とは?
未成年の子を社会人になるまで養育するため、父母が子を監護教育したり、子の財産を管理したりするといった、「親の権利・義務」のことをいいます。
親権は離婚後ではなく、離婚時に決定しなければなりません。ただし、親権を巡ってはなかなか決着がつかず、離婚成立後に調停や裁判に進むケースも少なくありません。
親権者の決定で考慮される基準
養育費
子どもが社会人として自立するまで必要となる費用を「養育費」といいます。
離婚をした場合、親権を持たない側が持っている側に対して養育費を支払うのが一般的です。
ここで注意したいのが、養育費の算出方法です。基本的には一般的に用いられている算定表を基準として養育費が定められます。しかし本来は、それぞれの個人の事情を考慮して適正な養育費を算出するのが望ましく、後々でトラブルになるリスクを抑えられます。
私たちは、離婚問題に強い弁護士事務所としての豊富な知識を生かし、養育費に関して細やかな算出を行いますので、養育費に関しても是非ご相談ください。
養育費に含まれる内容
など、子どもが社会人として自立するまでに必要な経費。
養育費の金額の算出
一般的には月額3万~6万円といわれていますが、夫婦双方の収入のバランスや生活水準、子どもの数や年齢によっても変動します。
さらに、離婚問題に精通しているNexill&Partnersでは、このような一般的な算出基準に加えて、
などまでを細かく考慮し、適正な養育費の算出を行います。このような詳細な算定を行うことで、先々起こりうるトラブルを防ぐことができます。
子の引渡し
離婚問題においては、「別居中に相手(夫婦のいずれか)が許可なく子どもを連れていった」、「まだ親権が決定していないのに、勝手に子どもを連れ去った」というケースもよくあります。
このような「子の引き渡し問題」においては、スピード感が重要となります。親権については子どもの利益が優先されるため、連れ去られた先に子どもが馴染み、不自由なく生活していたとしたら、事実上、親権者を決める際に、連れ去った方が有利となることもあり得ます。
このような事態を防ぐためにも、子の引渡しについては1日でも早く弁護士に相談されることをおすすめします。
DV・モラハラの相談について
離婚原因ともなる「DV(ドメスティック・バイオレンス)」や「モラハラ(モラル・ハラスメント)」については、それらの行為によって「精神的・肉体的に苦痛を受けた」という法的な立証が重要となります。そのため、写真や録音データ、メモなど、できるだけ証拠を沢山集めることが大切です。
私たち弁護士には守秘義務がありますので、ご相談の内容が外部に漏れることはありません。お一人で悩まずに、まずは法の専門家である私たちにご相談ください。
DVとは?
「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、家庭内暴力のことで、家族である夫や妻に対する身体的・精神的な暴力のことをいいます。
DVは離婚原因として認められているにも関わらず、外部から分かりにくいため、法的に立証するのが難しいのが現状です。
DVの種類
身体的虐待 | 殴る、蹴る、押さえつける、突き飛ばす、熱湯や水をかける、タバコの火を押し付ける、部屋に閉じ込める など。 |
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精神的虐待 | 日常的にののしる、無視する、行動を監視する、子どもや身内を殺すなどと脅す、目の前で子どもや老人、ペットなど弱者を虐待して見せる、「別れるなら死ぬ」といった狂言自殺。 |
性的虐待 | 性行の強要、特別な性的行為を強要する、避妊をさせない、異常に嫉妬する。 |
経済的暴力 | 生活費を渡さない、買い物の決定権を与えない、仕事を辞めさせる、家庭のお金を勝手に持ち出す、お酒やギャンブル、婚外の男女関係にお金をつぎ込む。 |
社会的隔離 | 相手が実家や友人と付き合うことを禁止・制限する、電話やメールの発信者や内容を執拗に知りたがる・報告させる、外出を禁止・制限する。 |
モラハラとは?
「モラハラ(モラル・ハラスメント)」は、DVの一部であり、主に言葉や態度による嫌がらせや無視など、精神的なストレスを与える行為のことをいいます。
家事の不出来や育児について嫌味を言う、無視する、一緒に食事をしないなどあからさまに避ける、子どもの前で怒鳴るなど、人間的な価値を貶めるような行為がモラハラにあたります。
離婚の流れと弁護士のサポート
1協議
離婚についての各種取り決めを夫婦間で行う段階です。協議の時点から弁護士を交えて行うとよりトラブルを未然に防げます。
◆当事務所では「協議離婚のサポートパック」もあります。
2調停
協議で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所で調停を行います。
この際、夫婦の間に調停委員が立って双方の話をまとめていきます。夫婦の一方に弁護士がついている場合、法律論で力の差が出てしまうため、双方で弁護士をつけるのが望ましいといえます。
3裁判(訴訟)
調停でも決着がつかなかった場合は、家庭裁判所での裁判となります。
ここでの判決が最終決着となります。
この時点では弁護士がつくことが一般的です。離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。